近年、利用者が増加している退職代行サービスですが、サービスである以上、利用者の中には不満を持つ人もいるでしょう。
一般的な商品やサービスには、製造者やサービス提供者が消費者対応窓口を設置し、クレームを受け付けています。
また、業界によっては独自の団体を立ち上げて自主規制している場合や、許認可に基づいて業務を行うため監督官庁が存在する場合もあります。
では、退職代行業者の場合はどうでしょうか?
一般的な退職代行業者への不満:
・業界自体が新しい
・業界団体が存在しない
・業界全体を監督する官庁が存在しない
これらの理由から、提供されたサービスに不満がある場合、利用者は直接退職代行業者に意見を伝えるか、一般消費者と同様に消費者庁に苦情を申し立てるしかないと思います。
一方、弁護士や労働組合が提供する退職代行サービスの場合は、状況が異なります。
弁護士の場合:
弁護士は各都道府県の弁護士会に所属しており、弁護士会は所属弁護士に対する懲戒権を持っています。
弁護士のサービスに不満がある場合、所属する弁護士会に苦情を申し立てることができます。
弁護士会は調査を行い、問題があれば懲戒処分を行います。
弁護士会は弁護士を除名することもできるため、弁護士は責任を持って業務を行う必要があります。
これは行政書士などの他士業も同様です。
労働組合の場合:
労働組合は労働組合法に基づいて設立され、管轄の労働委員会に届け出を行う必要があります。
労働委員会は労働組合を管理・懲戒する権限はありませんが、労働委員会に提出された組合規約には組合員の権利が保証されています。
労働組合が退職代行を行う場合、依頼者は組合員となるため、不満があれば組織内部での話し合いとなります。
まとめ
一般的な退職代行サービスと異なり、弁護士や労働組合が提供するサービスには、それぞれ監督機関や内部統制が存在します。
特に、弁護士は弁護士法によって懲戒を受けるため、いい加減な仕事はできません。
これは行政書士も同じです。
退職代行サービスを選ぶ際には、これらの点を考慮し、信頼できるサービスを選ぶことが重要です。