「会社を辞めたいけれど、どう伝えたらいいか分からない」「円満に退職したいけど、トラブルは避けたい」 ホーム
そう考えている方もいるかもしれません。実は、退職の意思表示は、内容証明郵便を活用することで、スムーズかつ確実に進めることができるんです。
今回は、内容証明郵便を使った退職通知について、そのメリットや注意点を解説します。
雇用契約って、実はとってもシンプル!
まず、会社との雇用契約について、ちょっとおさらいしましょう。私たちの働き方は、民法という法律に基づいてスタートし、そして終わります。民法第627条には、こんな条文があります。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了する」
なんだか難しそうに見えますが、要するに「期間を定めない雇用契約(正社員など)の場合、労働者はいつでも辞める意思を伝えられ、そこから2週間経てば雇用契約は終わる」ということです。会社側には労働基準法などで解雇の制限がありますが、労働者側には基本的にこの民法の条文通りに退職できる自由があるんです。
雇用契約が「終結」すると、自動的に色々動く!
会社と雇用契約を結ぶと、それに伴って様々な社会保険の手続きが動きますよね。例えば、
- 厚生年金・健康保険: 会社に入った日に資格を取得し、辞めた日の翌日に資格を失います。
- 雇用保険: 会社に入った日に資格を取得し、辞めた日の翌日に資格を失います。
これらの手続きは、あなたが会社を辞める、つまり「雇用契約が終結する」ことによって自動的に進みます。だからこそ、雇用契約を確実に終結させることが、退職時の何よりのポイントになるわけです。
なぜ「内容証明郵便」がおすすめなの?
そこで登場するのが内容証明郵便です。これは、「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容の」郵便を送ったかを郵便局が公的に証明してくれるサービスです。
内容証明郵便で退職の意思を伝えるメリットは、以下の通りです。
- 確実な証拠が残る: 「言った」「言わない」のトラブルを避けられます。
- 退職日が明確になる: 民法通り、通知から2週間で雇用契約が終了することを確定させられます。
- 会社側の引き止めを断りやすい: 強い意思表示となり、余計な交渉を避けることにも繋がります。
あなたが「退職の申し入れ日」と「退職の意思」をはっきりと文章にして内容証明郵便で送れば、その事実が郵便局に記録として残ります。これにより、あなたの雇用契約の解約が間違いなく行われたことを証明できるのです。
内容証明郵便の出し方
内容証明郵便は、ご自身で作成して郵便局で手続きすることも可能です。また、専門家に依頼する場合は、弁護士や行政書士に相談することができます。ご自身での作成に不安がある方や、退職にあたって法的なアドバイスもほしい場合は、専門家に依頼するのも良いでしょう。
退職は人生の大きな節目です。内容証明郵便を上手に活用して、スムーズに次のステップへ進んでいきましょう。
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