Q&A

Q
未払い賃金がある場合はどうしたらいいですか?
A

内容証明郵便で支払い請求ができます。また、その請求によって消滅時効が半年間停止できます。

退職時に未払い賃金が残っている場合、その請求権は残りますが、残念ながら3年の消滅時効にかかるため、一日ごとに請求できる金額が減ってしまいます。このような状況で、行政書士がどのようにサポートできるか、そしてその後の対応についてご説明します。

行政書士にできること:時効の停止

弁護士資格がないと未払い賃金の交渉はできませんが、行政書士は内容証明郵便を作成し、送付することで未払い賃金の消滅時効を一時的に停止させることができます。内容証明郵便で支払いを請求することにより、時効は半年間停止します。これにより、未払い賃金の請求権が消滅するまでの時間を確保することができます。

その後の対応について

最近では、大手弁護士事務所が初期費用ゼロ円の完全成功報酬制で未払い賃金の請求代理事業を開始しています。行政書士が内容証明郵便で時効を停止させた後、その後の対応についてじっくり考える十分な時間があります。この期間に、弁護士への依頼を含め、ご自身にとって最適な方法を検討することが可能です。

まずは内容証明郵便で時効を停止させ、その後、半年間の猶予期間を有効活用して、弁護士への相談など、具体的な次のステップを検討されることをお勧めします。

Q
退職時に年次有給休暇は使えますか?
A

はい、問題なく使用できます。

年次有給休暇は労働基準法で保障された権利なので、労働者が申請すれば会社は拒否できません。

Q
契約前でもいろいろ相談できますか?
A

はい、ご契約前の無料相談も承っています。 

公式LINEやメールであれば、費用は一切かかりません。お電話でのご相談も可能ですが、通話料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。
行政書士には法律で守秘義務が課せられていますので、ご相談内容の秘密は厳守いたします。どうぞご安心ください。

Q
退職以外に会社に行かない方法はありますか?
A

会社を辞めること以外にも、選択肢があることをご存じでしょうか?特に、休職を検討することには大きなメリットがあります。

健康保険の「傷病手当金」をご存じですか?

もしあなたが正社員であれば、ほとんどの場合、健康保険に加入していますよね。この健康保険には「傷病手当金」という制度があるんです。

病気やケガで会社を休まざるを得ないとき、最長で1年6か月もの間、給与の一部(2/3)が支給される制度です。特にうつ病や適応障害などで体調を崩されている方にとっては、この制度はとても心強い味方になります。

この傷病手当金を受け取りながら、じっくり体調を回復させることに専念できます。さらに、1年6か月が経過した後も、条件を満たせば雇用保険の失業手当に切り替えることで、さらに休養期間を確保できる可能性があります。

退職してしまうと利用できません

しかし、もし会社を退職してしまってからだと、たとえ任意継続に切り替えたとしても、この手厚い傷病手当金は受け取れなくなってしまいます。この制度は在職中に申請する必要があるんです。これは経済的にも精神的にも大きな違いになりますので、ぜひ知っておいてほしい点です。

Q
勤めていた会社から損害賠償請求されることはありませんか?
A

損害賠償請求をされる可能性はゼロではありませんが、ほぼ請求されることはありません。

会社が損害賠償請求訴訟を起こす可能性について

会社が元従業員に損害賠償請求訴訟を起こすことは民事上可能ですが、実際に起こるケースは極めて稀です。なぜなら、訴訟には多大な費用と時間がかかり、費用対効果を考慮すると、会社側にとってメリットがありません。

Q
退職代行で行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A

行政書士を退職代行として依頼するメリットは、主に以下の2点です。

①圧倒的なコストパフォーマンス

会社が退職をなかなか認めてくれない場合、最も重要なのは「退職の意思を会社に明確に伝え、認めさせること」です。行政書士に依頼すれば、内容証明郵便による退職通知書の作成・送付を依頼でき、費用は代書料のみに抑えられます。これは、弁護士に依頼するよりもはるかにリーズナブルな選択肢となります。

②労働法規に関する専門知識

行政書士は、退職に関する法的な知識を豊富に持っています。もし退職時に何らかのトラブルが発生し、お困りの際には、専門的なアドバイスを受けることができます。特に、労働基準監督署などの行政機関への対応についても熟知しているため、いざという時にも安心して相談できます。

タイトルとURLをコピーしました