業務案内

お客様が退職したい場合、考えられる手段は〔①自分で手続する②すべて第三者に依頼する③依頼できることは第三者に依頼し残りは自分で手続する〕となり、②は弁護士の独占業務となります

行政書士は③に該当し、お客様の退職関連書類の代理作成と、その作成時にお客様の相談に応じることを国から許可されています。具体的に言えば行政書士はお客様を代理して退職通知を会社に送って退職を確定させることができ、会社が退職を認めない場合、労働基準法違反として労働基準監督官に告発状を送り、行政の力で退職を認めさせることができます
(行政書士は告発状の作成を国から許可されています)

その上、行政書士が行う手続は法律を遵守しているので、後日お客様の退職が、法律に基づかないやり方だったので無効であると会社から訴えられる心配がありません。なお使者として、お客様と会社との情報のやりとりをすることは、弁護士法違反(非弁行為)にならないとされていますので、当然行政書士も上記の業務にプラスして行えます


当事務所は、お客様の退職通知を行政書士名で出して自動的に使者になり、お客様の退職関連書類(離職票等)がすべてお手元に届くまでお手伝いする業務及び、退職通知をお客様名で出して退職を確定させる業務を扱います。

※離職票、源泉徴収票等の書類は、行政が必要とする書類なので、会社が手続きしなければ、行政が強制的に会社に手続きさせますのでご安心ください。つまり退職を確定させることがなにより重要になります。

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