セルフ退職サポート

セルフ退職サポート:ご自身の意思で、会社との円満な関係を保ちながら退職を

退職はご自身の力で成し遂げたいもの。しかし、会社が退職届を素直に受理しないケースも少なくありません。様々な理由をつけて退職を引き止められるといったお悩みはよくお伺いします。

そうした状況でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。行政書士の専門知識と実務経験を駆使し、円滑な退職を実現できるようサポートいたします。

セルフ退職サポートの核心:内容証明郵便による確実な退職意思表示

ご自身の意思で会社との関係を円満に保ちながら退職できるのが、セルフ退職の大きなメリットです。しかし、会社が退職を認めない場合に、手続きが進まずに行き詰ってしまうこともあるでしょう。

そこで活用できるのが、民法第627条です。この条文には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と明確に定められています。

つまり、退職の意思表示をしたことを法的に証明できれば、会社が認めなくても、原則として2週間で雇用関係を終了させることが可能です。

特別な交渉術や駆け引きは必要ありません。内容証明郵便を送付すれば、法律に基づいてあなたの退職の意思が会社に伝わり、退職が確定します。この内容証明郵便の作成と発送を国から認められているのが、私たち行政書士なのです。

リファレンスチェックの心配も不要

最近問題になっているのが、再就職先がリファレンスチェック(前職確認)を行った際に、「退職代行サービスを利用したかどうか」を問題視するケースです。
セルフ退職では、かなめとなる退職通知の内容証明郵便の差出人をご依頼者様ご本人にしていただけます。これにより、行政書士が 関与した事実が一切表面に出ることはありません。そのため、リファレンスチェックで「退職代行を利用した」と判断される心配もありません。セルフ退職サポートを通じて、ご自身の力で、安心して新しいキャリアへの一歩を踏み出しましょう。

ご自身の意思で退職を進めることにご不安を感じる場合は、ぜひ一度ご相談ください。

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