■セルフ退職サポート:ご自身の意思で、会社との円満な関係を保ちながら退職を
「会社と一切連絡を取らずに退職したい」
「退職代行サービスに依頼すれば、会社と交渉せずに辞められる」
このような謳い文句をよく目にされるかもしれません。しかし、会社側が「本当に本人の意思なのか?」と疑念を抱かず、すんなり退職を認めるでしょうか?
■弁護士法に抵触する可能性のある「交渉」
一般的な退職代行サービスが「使者」として会社と連絡を取る場合、会社側は本当にご本人の意思なのかを確認しようとします。ここで退職代行サービスが会社と「交渉」のような行為をしてしまうと、それは弁護士法に違反する可能性が出てきます。弁護士法では、法律事務を業として行うことを弁護士の専権事項としているためです。
当事務所は法律で認められた行政書士事務所として、このようなグレーな行為は一切行えません。そこで私たちがたどり着いたのが、ご自身で退職手続きを進める「セルフ退職」という方法です。
■セルフ退職サポートの核心:内容証明郵便による確実な退職意思表示
セルフ退職の最大のメリットは、ご自身の意思で会社との関係を円満に保ちながら退職できる点です。
「会社と交渉するのが一番の難関では?」
いいえ、その心配はありません。交渉の「テクニック」は不要です。交渉せずに退職を確定すれば良いのです。離職票発行などの事務的な手続きは退職が確定すればスムーズに進むことがほとんどですから。
そこで当事務所が提供するのが、内容証明郵便を活用した確実な退職意思表示のサポートです。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書が誰から誰に差し出されたかを郵便局が証明してくれる制度です。これにより、あなたの退職の意思が会社に「確実に伝わった」という揺るぎない証拠を残すことができます。
特別な交渉術や駆け引きは必要ありません。内容証明郵便を送付すれば、法律に基づいてあなたの退職の意思が会社に伝わり、退職が確定します。この内容証明郵便の作成と発送を国から認められているのが、私たち行政書士なのです。
■リファレンスチェックの心配も不要
最近問題になっているのが、再就職先がリファレンスチェック(前職確認)を行った際に、「退職代行サービスを利用したかどうか」を問題視するケースです。
セルフ退職では、かなめとなる退職通知の内容証明郵便の差出人をご依頼者様ご本人にしていただけます。これにより、行政書士が 関与した事実が一切表面に出ることはありません。そのため、リファレンスチェックで「退職代行を利用した」と判断される心配もありません。セルフ退職サポートを通じて、ご自身の力で、安心して新しいキャリアへの一歩を踏み出しましょう。
ご自身の意思で退職を進めることにご不安を感じる場合は、ぜひ一度ご相談ください。