先日、大手退職代行サービス「モームリ」が、弁護士法違反の疑いで警視庁の家宅捜索を受けました。容疑は、弁護士でない者が報酬を得る目的で弁護士への周旋(あっせん)を行ったというものです。また、未払賃金の支払い交渉を非弁護士が行っていた疑いも報じられています。
この事態は、近年急成長した退職代行業界全体に、「どこまでが合法で、どこからが違法(非弁行為)なのか?」という、弁護士法の原則的な問いを突きつけています。
⚖️ 弁護士法が原則として禁止する「非弁行為」
全ての議論の出発点となるのが、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)です。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この条文が定めるのは、弁護士資格を持たない者が、報酬を得て、法律事件に関して法律事務を取り扱ったり、その周旋をしたりすることを業としてはいけないという原則です。違反すると「非弁行為」として処罰の対象となります。
モームリの捜索容疑である「弁護士への周旋」や「未払賃金の支払い交渉」は、まさにこの弁護士法第72条が禁じる行為に該当する疑いがあるのです。
👩💼 「他の法律の定め」で合法となる士業の業務
しかし、私たちの周りには、弁護士以外にも法律事務を行う専門家がいます。これが、弁護士法第72条の「他の法律に別段の定めがある場合」というただし書きにあたります。
- 社会保険労務士(社労士): 社会保険労務士法に基づき、労働社会保険関係の法令に基づく書類作成や、個別の労働関係紛争におけるあっせん代理など、その法律で定められた範囲の業務を行えます。
- 行政書士: 行政書士法に基づき、役所に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類(例:内容証明郵便)の作成を業とすることができます。
これらの士業は、それぞれの根拠法の範囲内であれば、労働者の退職に関連する業務も合法的に行えるわけです。例えば、行政書士が依頼者の退職意思を通知する内容証明郵便を作成・発送することは、会社の受領を法的に確定させ、交渉の余地なく退職を確定させる上で非常に有効な手段となり得ます。
✊ ユニオン(労働組合)の強力な権利
ユニオン(労働組合)が運営する退職代行も、法律に裏付けられた合法的なサービスです。その根拠となるのは労働組合法であり、ユニオンには団体交渉権という強力な権利が認められています。
この権利に基づき、ユニオンは労働者の退職条件(未払賃金、退職日、有給消化など)について、会社と法律事務を含む交渉を行うことができるのです。これは、非弁行為の例外として、法律によって特別に認められた活動です。
📧 一般退職代行が越えてはいけない「使者」の壁
では、弁護士でも士業でもユニオンでもない一般の退職代行業者は、どこまで業務を行えるのでしょうか?
過去の判例から、一般業者が依頼者の単なる「使者」として、退職の意思を会社に「通知」するだけならば、弁護士法違反(非弁行為)には当たらないと解釈されています。これは、郵便配達が手紙の内容に法的な責任を負わないのと似ています。
しかし、その「使者」としての役割を超え、以下の行為に踏み込んだ瞬間に、法律事件として非弁行為になるリスクが生じます。
- 交渉行為: 会社が退職を拒否した際に「民法では一方的に退職できます」と法的な主張をしたり、「有給休暇をすべて消化させてください」と条件交渉をしたりすること。
- 周旋行為: 法律問題に発展した際に、報酬目的で依頼者を提携弁護士に紹介すること(今回のモームリの容疑)。
一般退職代行が会社から「退職を認めない」と言われた場合、それ以上踏み込んで法律的な主張や交渉を行うと、たちまち弁護士法違反となるのです。そのため、退職に伴う金銭的なトラブルや法的な交渉が必要なケースでは、最初から弁護士またはユニオンに依頼することが、利用者にとって最も確実で安全な選択肢となります。
🌟 まとめ:合法的な退職代行を選ぶために
今回のモームリの事例は、退職代行サービスを利用する際、その業者が「弁護士」「ユニオン」「その他士業」のいずれであるか、そして「通知」に留まるのか「交渉」や「周旋」まで行うのか、という業務範囲を明確に確認することの重要性を示しています。
| 運営主体 | 業務範囲の限界 | 留意点 |
| 弁護士法人 | 法律事務全般(交渉・訴訟対応含む) | 未払賃金請求など、全てのトラブルに対応可能 |
| 労働組合(ユニオン) | 団体交渉権に基づいた交渉(労働問題) | 組合員となることが必要。団体交渉に限定される |
| 社会保険労務士・行政書士 | 各士業法で定められた範囲の書類作成・行政手続きなど | 個別の法律で定められた範囲を超えられない |
| 一般退職代行業者 | 依頼者の「退職意思を伝える」使者としての通知のみ | 交渉や周旋は違法になるリスクがある |

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