労働基準法第22条第1項に基づき、労働者が退職証明書の交付を請求した場合、会社はすぐに応じる義務があります。これに違反すると30万円以下の罰金になります。
この法律を根拠に、退職通知と同時に退職証明書の交付を請求することで、会社に退職を認めさせることができます。
■法律に基づいた円滑な退職手続き
正社員の場合、雇用契約の解除は労働者の一方的な意思表示のみで成立します。しかし、口頭での退職通知では「言った、言わない」の水掛け論になりかねません。
そこで、内容証明郵便を利用することで、退職通知を会社に送付し、その事実を郵便局が公的に証明してくれます。これにより、法的に有効な退職の意思表示が可能になります。
そこで、退職通知書に退職証明書の交付請求を併記し、交付期限を設けて会社に送付します。
■会社が期限内に退職証明書を交付した場合:
退職証明書を交付するということは、会社があなたの退職を認めたことになります。退職証明書は離職票等の退職時書類の代用になりますので、実質退職が完了したことになります。
■会社が期限までに退職証明書を交付しなかった場合:
これは明確な労働基準法違反です。この場合、労働基準監督署にご自身が申告するか、行政書士が告発状を提出することで、労働基準監督官が会社に対して指導を行います。指導が入れば、会社は退職を認めて証明書を交付するか、法的な罰則のリスクを負うかのどちらかを選択することになります。罰則を選ぶ会社はまずありませんので、会社は円満な解決を望み、退職を認めて証明書を発行するでしょう。
■専門家によるサポート
当事務所では、このような法的なアプローチを駆使した退職手続きをサポートしています。
内容証明郵便の作成から、万が一会社が退職証明書の交付を拒否した場合の労働基準監督署への告発状作成まで、状況に応じてお手伝いします。
法に基づいた確実な退職手続きをご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください。
(告発状の作成が必要になっても追加で書類作成料金はいただきません)